取扱業務 成年後見・高齢者関係 Practice
トップページ > 取扱業務 > 成年後見・高齢者関係

成年後見・高齢者関係

自分のことを自分で決めるということは、自分らしく生きるための基本であり、それは認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない場合であっても変わることはなく、可能な限り自ら意思決定を行えるよう、適切な支援がなされることが重要です。
当事務所では、成年後見制度などの各種制度を活用し、また、行政機関や福祉機関との連携も図りながら、高齢者の方や障がいのある方の生活を法的にサポートします。

成年後見・高齢者関係

[ 成年後見・高齢者関係でよくいただくご相談 ]

  • 「独居の親族が認知症になってしまい、自分で財産管理等ができず困っている 」
  • 「認知症の父の預金等を同居家族が自分のために勝手に使ってしまっているため、止めさせたい」
  • 「自分が認知症になってしまったときのことを、今のうちに自分で決めておきたい 」
  • 「認知症は発症していないが、高齢で体調も優れないため、誰かに財産管理を任せたい」
  • 「介護施設入所中の母が、施設の不注意で発生した事故により、怪我をしてしまった」

成年後見制度とは

預貯金・不動産等の管理、家屋の修繕、遺産相続、介護サービスの利用、施設の入所契約等々、生きていくうえでは、法的な判断や複雑な手続きを行う必要に迫られる場面が多々あります。しかし、判断能力が十分でない場合、自分自身でそれらの判断・手続きを行うことが困難であり、また危険な場合もあります。これらを行うために十分な判断能力がない状態に付け込まれて、いわゆる悪徳商法などの被害に遭い不当に不利な契約を結んでしてしまうおそれもあります。
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が十分でない方について、ご本人の意思を尊重しつつ、能力の段階に応じて成年後見人、保佐人、補助人という保護者をつけ、財産の管理を任せたり、介護サービス契約、施設入所契約、医療などについて、ご本人に代わって契約を結んだり、お金の支払いをしてもらったりと、財産管理や身上監護の支援・サポートを行う制度です。
  • 法定後見と任意後見

    成年後見制度には、大きく分けて以下の2つがあります。
    当事務所では、ご本人の希望や不安に寄り添いながら、これらの制度を分かりやすくご説明し、制度の利用を希望される場合には任意後見契約の締結や家庭裁判所への申立てをサポートします。

    • 法定後見制度

      法定後見制度は、後見人などを家庭裁判所が選任する制度で、後述のとおり、法律上、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型が用意されています。それぞれの段階に応じて、後見人等に与えられる権限や義務の内容が異なります。

    • 任意後見制度

      法定後見制度では家庭裁判所が後見人を選ぶのに対し、任意後見制度は、後見を受けるご本人が、自身の判断能力が不十分な状態になったときに備え、自身の意思に基づいて信頼できる方を後見人受任予定者として選び、どのようなサポートをしてほしいか予め契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
      いざ判断能力が不十分な状態になった場合には、家庭裁判所による後見監督人の選任を得たうえで、予め契約で指定した後見人受任者が実際に財産の管理等を行うことになります。任意後見契約については公正証書で定めておく必要があります。

  • 法定後見の種類

    法定後見制度としては、法律上、本人の判断能力の程度に応じて、以下の3類型が用意されています。

    • 後見

      ご本人が「精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により事理弁識能力を欠く常況にある者」に該当する場合を対象とした制度で、家庭裁判所の審判により、後見人が選任されます。

    • 保佐

      ご本人が「精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者」に該当する場合を対象とした制度で、家庭裁判所の審判により、保佐人が選任されます。

    • 補助

      ご本人が「精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者」に該当する場合を対象とした制度で、家庭裁判所の審判により、補助人が選任されます。

  • 法定後見手続の流れ

    法定後見手続の一般的な流れは、以下のとおりです。

    • 家庭裁判所に対する申立

      本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、後見等開始(後見人等選任)審判申立を行をいます。本人、配偶者、四親等内の親族等の立場にある人が申立を行うことができます。
      申立書には、本人の戸籍謄本、住民票又は戸籍附票、診断書、登記されていないことの証明書、財産に関する資料等を添付する必要があります。後見申立書類一式については、家庭裁判所の窓口でもらうことができます。

    • 家庭裁判所による調査等

      申立を受けた家庭裁判所は、本人の判断能力等について調査し、本人の心身の状態、生活及び財産状況、後見人等候補者の職業及び経歴、利害関係の有無、本人の意見等を総合考慮して、後見人等を誰にするかなどを決めます。本人の親族に限らず、必要に応じて弁護士、司法書士、社会福祉士等が後見人に選ばれます。
      申立人・後見人等候補者との面接や、本人の判断能力に関する鑑定が行われることもあります。

    • 家庭裁判所による審判等

      調査の結果、後見人等を選任することが相当であると判断されれば、家庭裁判所が後見等開始の審判と後見人等選任の審判をします。
      後見人等が選ばれると、登記によって公示されます。

    • 後見人等による財産目録・収支表等の提出

      選任された後見人等は、選任審判の確定後、家庭裁判所に対する財産目録・収支表等の提出を含む後見等業務を開始し、家庭裁判所の監督のもと、後見等業務を遂行することになります。

  • 後見人等の主たる業務

    後見人等の主たる業務としては、一般的に以下のようなものが想定されます。

    • 財産管理に関する業務

      本人の収入・支出の収支や預貯金、不動産、有価証券等の財産を管理します。
      例えば、本人に代わって、年金、賃料収入のための諸手続きや、不動産の管理、生活費や医療費の支払いなどを行います。

    • 身上監護に関する業務

      例えば、介護保険の認定申請や介護サービスの締結、住居の固定資産税の支払いや修繕に関する請負契約の締結、施設の入退所や医療契約の締結などを行います。

  • その他高齢者に関する取扱業務

    当事務所では、上記のような成年後見関連の業務のほか、高齢者に関する業務として、以下のようなものを取り扱っています。
    これらについて関心のある方、お困りの方は、是非当事務所にご相談ください。

    • 財産管理契約

      現在ご自身のことを決めることはできるものの、預貯金や不動産などの財産の管理に不安がある場合にサポートします。判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を併せて利用することもできます。

    • 介護に関する問題

      介護事故が発生した場合の損害賠償請求について、適切な解決を図ります(利用者側、事業者側のいずれにも対応いたします)。

後見等業務の対応実績多数
経験豊富な弁護士がサポートします
  • 後見等業務に関する豊富な対応実績

    当事務所の所属弁護士は、これまで数多くの件で、後見人等に選任されて業務を行ってきた経験がありますので、申立はもちろん、その後の後見等業務についても安心してお任せいただけます。

  • 関係機関との連携により総合的にサポートします

    当事務所では、成年後見制度などの各種制度の活用はもちろん、行政機関や福祉機関との連携も図りながら、法的事項に関し、高齢者の方や障がいのある方の生活を総合的にサポートします。

  • 予防法務にも精力的に対応しています

    当事務所では、ご本人の判断能力が不十分になってしまった場合だけでなく、その場合に備えた任意後見契約の活用など、予防法務にも精力的に対応しています。