破産手続については、以下のような流れが想定されます。
まずは、債務の内容や資産状況、債務超過となった事情、従業員や取引先への影響などを確認し、破産手続の適否を検討します。
会社の資金が枯渇すると、破産手続を進めることが困難になる場合がありますので、早目のご相談が重要です。
弁護士が会社の代理人となり、債権者への対応を行います。
裁判所へ破産申立書を提出し破産手続が開始されると、破産管財人が選任されます。
破産管財人は会社財産を調査・換価し、形成した資金(破産財団)をもとに債権者に配当します。
債権者への配当を終えると破産手続は終了し、会社の法人格は消滅します。
通常は代表者個人の破産手続も同時に終了し、個人が負った公訴公課などの一定の債権を除き、支払の責任を免除されます。
豊富な経験に基づき適切に業務を遂行します
当事務所の所属弁護士は、これまでに数多くの法人破産申立を担当してきた実績があり、破産管財業務についても豊富な経験があります。
これらを活かし、適切に業務を遂行しますので、ご安心ください。
交渉や手続はすべて弁護士が行います
債権者との交渉や自己破産申立その他の手続はすべて弁護士が引き受けます。債権者等と直接話をする必要はなく、裁判所に何度も足を運んでいただく必要もありません。
専門他士業とも連携してサポートします
当事者では、税理士等の専門他士業との提携関係を活かし、最終的な倒産処理に向け、総合的なサポートを行います。