「返済が追いつかない」「借金が全然減らない」「いつも返済のことを考えている」
そんなお悩みをおもちではありませんか?
当事務所では、その方のご事情を十分にお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案し、生活の再建をお手伝いします。
債務整理の方法としては、以下のようなものがあります。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。
裁判所を通さずに、弁護士が貸金業者などと直接交渉し、返済期間を延ばして月々の返済額を減らすことや将来の利息のカットなどを取り決める方法です。
安定した収入があり、月々の負担をある程度減らせれば返済が可能という方に向いています。
裁判所に申立てを行う手続きで、民事再生法という法律に基づいて借金を大幅に減額し、原則3年間で分割返済していく手続きです。
一定の条件がありますが、住宅ローンの支払を継続しながら他の債務を減額することができるという制度があり、この制度を利用することにより、住宅ローンがある方でも自宅を維持することが可能になります。
安定した収入があるものの借金の総額が大きく任意整理が難しい方や、住宅ローンを支払っている自宅をお持ちの方などがこの手続きの選択を検討することになります。
裁判所に申立てを行い、借金の支払義務をすべて免除(免責)してもらう手続です。
基本的に財産を処分する必要がありますが、生活に必要で一定額以下の財産は保有することが可能です。
収入や財産に比べて借金が非常に多額で返済の見通しが立たない方がこの手続きの選択を検討することになります。
債務整理の方法のうち任意整理の一般的な手順は、以下のとおりです。
任意整理をご検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
まず、貸金業者等に弁護士が代理人に就任した旨などを知らせる受任通知を送り、貸金業者等から債務者との間の過去の取引履歴のすべてを開示してもらいます。
受任通知が貸金業者等に届くと、以後、債務者に対する直接の連絡、催促等がストップし、全て弁護士等が窓口となります。また、返済も一旦ストップになるので、債務者は厳しい取り立てに苦しむ生活から解放され、落ち着いた生活を取り戻すことができます。
債権者から取引履歴が開示されたら、必要に応じて、法定の利率等に照らした正しい債務額がいくらかを確認・特定するための引き直し計算を行います。引き直し計算の結果、債務が減額になる場合もありますし、ケースによっては過払金が発生することもあります。債務が残る場合と過払金が発生する場合とで、その後の処理手順が異なります。
引き直し計算の結果を踏まえ、まずは、貸金業者等と交渉を行い、和解解決を目指します。
引き直し計算の結果、残債務が確認された場合は、従来の月額返済額を減額して完済の期限を延長してもらうなどして、無理のない返済計画で改めて返済合意(和解)をします。基本的に、3年(36カ月)から5年(60カ月)の分割弁済が可能になります。また、これまでの遅延損害金や経過利息、さらには将来利息を免除してもらい、借入元本のみの返済を行うことが可能な場合もあります。
交渉の結果、条件が折り合えば和解をします。債務が残る場合と、過払金が発生する場合とによって、その後の処理手順が異なります。
これに対し、引き直し計算の結果、過払金の発生が確認された場合は、貸金業者に対し、まずは任意の返還を求めます。交渉で折り合いがつかない場合は、訴訟を提起して返還を求めることになります。
残債務がある場合で、債権者に分割返済案を了承してもらえなかった場合は、基本的に自己破産申立に方針を転換することになります。
過払金が発生している場合で、貸金業者から提示された返還額や返還日等に納得できない場合は、基本的に訴訟提起に方針を転換し、判決取得による回収を目指すことになります。
債務整理の方法のうち自己破産の一般的な手順は、以下のとおりです。
自己破産をご検討中の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
まず、全ての債権者に対して債務整理を開始する旨の受任通知を送り、債権者から債権届を出してもらいます。保証人となっているものも含め、債務を負担している可能性のあるものについては全て債権調査をします。また、過払いの可能性のある業者については、取引履歴の開示を受け、過払金債権が存在するのかどうか確認する必要があります。
債権の調査を進めるのと同時に、依頼者から生活状況、資産状況、多重債務に陥った経緯等について詳しく聴取して破産申立書を作成します。破産申立書に添付する必要のある書類(通帳の写し、給与明細書、賃貸借契約書等々)の準備は依頼者に行ってもらいます。また、破産申立てに至るまで、月ごとの家計表をつけてもらいます。
債権調査が終了し、申立書及び添付書類の準備が整ったら、裁判所に破産申立てをします。申立書の記載事項や申立てに際して提出することを要する書類は多岐にわたるため、受任から破産申立てに至るまではある程度の時間を要します。
申立書を提出すると、裁判所において申立書の内容がチェックされ、要件が整っていれば、破産手続開始決定が出されます。なお、破産申立後、裁判官による債務者審尋(裁判官が債務者から直接話を聞く手続)が開かれる場合には、裁判所に弁護士が同行し、補助します。
返済の引き当てとなり得る十分な資産がなく、免責不許可事由に該当する疑いのある事情もない場合は、同時廃止という簡単な手続が取られます。同時廃止手続となった場合、約2カ月後に免責許可が出され、これにより破産手続は終了となります。
他方、価値のある資産(土地、建物、株式等々)が存在する場合は、裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人により資産の換価と債権者への配当が行われます。また、価値のある資産が存在しない場合でも、免責不許可事由に該当する疑いのある事情が存在する場合は、その調査等のために破産管財人が選任されることがあります。
このような事情により管財事件となった場合は、予納金として少なくとも20万円を納める必要があります。
法律上その事実がある場合は免責を許可することができないと規定されている事実(免責不許可事由)が存在する場合には、免責が許可されない場合があります。
具体的には、換価を免れようと財産を隠匿した場合、複数の債権者のうち一人の債権者だけを優遇する意図で弁済を行った場合(偏波弁済)、負債の原因が高価な贅沢品の購入やギャンブルによるものである場合などが免責不許可事由とされています。
もっとも、免責不許可事由が存在しても、場合によっては諸般の事情を考慮して、裁判所の裁量によって免責を許可してもらえることもあります。いずれにせよ、免責不許可事由を形成しないよう十分な注意をすることが重要です。
ご紹介した債務整理の方法にはそれぞれメリット、デメリットがあります。
債務整理の経験が豊富な弁護士が、お一人おひとりのご希望やご事情に応じて最適な方法を選択するお手伝いをします。
豊富な経験に基づき適切な方針設定を行います
当事務所の所属弁護士は、これまでに数多くの債務整理事件を処理してきた実績があり、破産管財業務についても豊富な経験があります。
これらを活かし、事案に沿った適切な方針設定をさせていただきます。
交渉や手続はすべて弁護士が行います
債権者との交渉や自己破産申立その他の手続はすべて弁護士が引き受けます。債権者等と直接話をする必要はなく、裁判所に何度も足を運んでいただく必要もありません。
迅速かつ丁寧な対応を行います
当事務所は、迅速な業務遂行だけでなく、依頼者の方のご事情やご希望を踏まえた丁寧な対応を心掛けておりますので、一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。