離婚は、今後の人生を左右する重大なライフイベントです。
離婚をする際には、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料といった多くの問題を解決しなければならず、慎重な判断のもとで適切な決断をしなければなりません。
しかし、特に夫婦関係に不和が生じている場合や、別居に至ってしまっている場合などには、これらの問題を冷静に協議して合意に達することは容易ではありません。
当事務所では、離婚問題でお悩みの方に対し、最良の解決が実現できるようサポートいたします。
離婚事件における典型的な争点としては、以下のようなものがあります。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。
当事者間で離婚について合意ができていない場合に、夫婦の一方の請求によって離婚が認められるためには、民法が規定する5つの事由(法定離婚事由)のいずれかが存在していることが必要です。
これは、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病罹患、⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由、の5つですが、このうち最も争点となり易いのは、⑤の非定型的な離婚事由です。
具体的には、長期の別居、暴力、虐待、不就労、浪費、借金、犯罪行為、過度の宗教活動、親族との不和、性格の不一致などが主張されることがありますが、裁判ではさまざまな事情を総合的に考慮して、「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるか否かが判断されるのが通常です。
夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚時に、子供の親権者を定める必要があります。
父母のどちらを親権者に指定するかについては、子供の利益・福祉の観点を基準として、さまざまな事情が総合的に考慮されます。具体的には、父母側の事情として、監護能力、経済状況、居住環境、これまでの監護状況、親族の援助の可能性等が、また、子供の側の事情として、年齢、性別、心身の発育状況、子供の意思、父母との情緒的結びつき等が問題とされます。
離婚後に子どもを育てる親は、他方の親に対し、子どもの養育費を請求することができます。
養育費は、両親それぞれの収入を基礎にして計算しますが、実務では、双方の収入額に照らした場合の標準的な養育費の額を表にしたもの(養育費算定表)が参考にされています。収入については、直近の源泉徴収票や課税証明書で確認しますが、相手が資料の提出に協力してくれないときは、勤務先に裁判所を介して年収について調査したり(調査嘱託)、賃金センサスを使って推計します。
別居中や、離婚後において、子供を監護養育していない親(非監護親)が子供と会うことを面会交流といいます。
調停・審判で定めた面会交流がうまくいかなくなった場合、①履行勧告(家庭裁判所から義務者に約束を守るように勧告してもらう)、②改めて調停を起こして話し合う、③強制執行の申立をするなどの方法があります。
ただし、③の強制執行については、調停条項の内容によってはできない場合がありますので注意が必要です。
婚姻期間中に夫婦で築いた財産(預貯金、土地建物、自動車、生命保険、株式等)を清算することを財産分与といいます。財産分与の意味合いとしては、夫婦財産の清算、離婚後の扶養、離婚による慰謝料の3つがあるとされています。
婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦が協力して形成したものであり、形成の寄与は平等とされます。すなわち、夫婦は、婚姻後形成した財産に対して、それぞれ2分の1の権利を有することになります。
これに対して、夫婦の一方の財産として扱われるものもあります(特有財産)。
例えば、婚姻前の預貯金、相続や贈与によって得た財産がこれにあたります。
財産分与の対象財産の範囲や評価方法は実務上争点となることが多く、適切な財産分与を実現するためには一度弁護士に相談されることをおすすめします。
厚生年金保険等の被用者年金に係る報酬比例部分の年金額の算定の基礎となる標準報酬等について、夫婦であった者の合意又は裁判により分割割合を定め、その定めに基づいて、夫婦であった者の一方の請求により、厚生労働大臣等が、標準報酬額の改定又は決定を行うことを、「離婚時年金分割制度」といいます。
離婚時年金分割には、合意分割及び3号分割の2種類があります。年金分割の請求にあたっては、年金事務所から、年金分割のための情報通知書を取得する必要があります。
相手方の不貞、暴力などが原因で離婚に至った場合、相手方に対して慰謝料の請求をすることができます。慰謝料の額は、婚姻期間、未成熟子の有無、相手方の有責性の程度、資産状況等を総合考慮して判断されます。
離婚請求の方法・手続としては、以下のようなものがあります。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。
まずは、夫婦間で離婚すること自体や離婚に伴う条件(親権、養育費等)について話し合い、その結果合意に至ることができれば、離婚届に夫婦がそれぞれ署名押印し、役所に届け出ます。
離婚に伴う条件については、合意内容を明確にしておくため、離婚協議書を作成することが望ましいです。特に、養育費等、継続的な金銭給付を合意する場合には、約束通りの支払いが継続されない場合に備え、合意書を公正証書化して、すぐに強制執行の手続に移れるようにしておくべきでしょう。
調停前の離婚交渉や、離婚合意書の作成等を弁護士に委任することもできます。
夫婦間での協議がまとまらない場合には、まずは、家庭裁判所に離婚を求めて調停の申し立てることになります。現行法の下では、離婚についてはいきなり訴訟を起こすことはできず、離婚調停を経ることが必要とされています(調停前置主義)。
調停も、あくまで話し合いによる解決を目指すものですので、調停委員が一定の解決方法を提案、推奨したとしても、両当事者が最終的に合意をしなければ、調停は成立しません。
話し合いの結果、離婚する旨の調停(合意)が成立すると、合意内容を文面にした調停調書が作成され、ただちに離婚の効果が発生します(調停成立から10日以内に、調停調書の謄本を添付して役所に届け出る必要があります)。
他方、相手が離婚の条件に応じず、またそもそも調停期日に不出頭であっため、話し合いがつかない場合は、調停は取下げか不成立で終了となります。
離婚調停を行っても、離婚自体あるいは離婚条件について夫婦間で合意に至らない場合、最終的には家庭裁判所に訴訟を起こして離婚等を求めます。
前記のとおり、現行法のもとでは、いきなり離婚の訴訟を起こすことはできず、調停を先に行う必要があります(調停前置主義)。
離婚訴訟の提起は、原告又は被告の住所地を管轄する家庭裁判所に対して訴状を提出して行います。
前記のとおり、当事者間で離婚について合意ができていない場合に、夫婦の一方の請求によって離婚が認められるためには、民法が規定する5つの法定離婚事由のいずれかが存在することが必要です。
離婚事件に関するその他の請求としては、以下のようなものがあります。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。
各種離婚問題への幅広い対応と豊富な解決実績
当事務所の所属弁護士は、各種の付随請求を伴う複雑な離婚事件を含め豊富な解決実績があります。安心してご相談ください。
解決まで一貫して弁護士がサポートします
相手方(配偶者・不貞相手等)との交渉はすべて弁護士が引き受けます。調停手続にも弁護士が同行しますので、相手方と直接話をする必要はなく、一人で手続を進める不安もありません。
行政面に関する助言・サポートも行います
当事務所では、離婚係争自体の処理に限らず、離婚に関連する行政面の各種手続等についても助言・サポートを行うなど、総合的な対応を行います。