当事務所では交通事故に伴う法律問題を重点取り扱い分野の一つとし、
事故当事者の方(死亡事故の場合のご遺族を含む)に対し、
主として以下のような法的サービスを提供しています。
人身事故のうち、傷害事案における典型的な損害項目や争点としては、以下のようなものがあります。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。
被害者が無過失かその過失が小さい人身事故の場合、通常は加害者加入の保険会社等(相手損保)が入通院先の医療機関に対し治療費を直接支払ってくれます。これを一般的に「一括対応」といいます。
ただし、相手損保はこの対応を無制限に継続してくれるわけではなく、ある程度の期間が経過すると、症状固定(後記参照)に至っているとして、一括対応による治療費負担の終了を提案してきます。これを一般的に「打切り」と呼んでいます。
もっとも、客観的に相当というべき症状固定時期よりも相当早めに打切り提案がなされるケースも散見されるため、早期の打切り提案を受けて困っている場合は、これを受け入れる前に、是非一度当事務所にご相談いただくことをおすすめします。
会社勤めの方の場合、事故で負った怪我を原因として会社を休んだり遅刻早退せざるを得なくなった場合、勤務先から休業損害証明書の発行を受けることで、加害者(相手損保)に対し、減額された給与相当額や消化した有給休暇の対価相当額を請求することができます。
自営業者の場合、確定申告書類等で立証する方法により、怪我を原因として生じた減収分を休業損害として請求することができます。
また、専業・兼業主婦の方の場合でも、家事労働が制限された分を金銭評価することにより休業損害を請求することができます。
もっとも、この休業損害の算定方法は争点となりやすく、相手損保が不当に低額の休業損害を提案してくる場合もありますので、注意が必要です。
傷害事案における最も典型的な損害項目は、傷害(入通院)慰謝料です。これは、怪我を負い入通院を余儀なくされことによる精神的苦痛を金銭評価したものですが、目に見えない損害のため、実務上、その算定方法には複数の基準が存在します。
具体的には、自賠責基準、任意基準、裁判基準(弁護士基準)と呼ばれるものがありますが、通常は、裁判基準(弁護士基準)で算定する方法が最も慰謝料額が高くなります。
もっとも、多くの事案では、相手損保は自賠責基準や任意基準による慰謝料額を提示し示談を試みます。このため、多くの事案では、弁護士に依頼することにより、裁判基準(弁護士基準)を踏まえた適切な額まで慰謝料額を引き上げることができます。
上記治療費・休業損害・慰謝料等の損害の算定の基礎となる治療期間は、治癒又は症状固定時(治療によってはそれ以上の改善を見込めない状態に至った時点)までとされていますので、症状固定時をどの時点と捉えるかによって、損害算定の基礎となる治療期間の長さが左右されることになります。相手損保が早期に症状固定を前提とした打切りを提案してくるのはこのためです。
実務上は、この症状固定時期の如何をめぐって、被害者と相手損保との間で主張が対立することがしばしばありますので、特に相手損保から早期の打切提案を受けた場合は、是非一度当事務所にご相談いただくことをおすすめします。
人身事故のうち、後遺障害事案における典型的な損害項目や争点としては、以下のようなものがあります。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。
一定期間の継続的治療を経ても症状が残存してしまった場合、残存症状について主治医から後遺障害診断書の発行を受け、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定を求めることができます。
後遺障害等級は、障害が重い順に第1級~第14級までありますが、いずれかの等級に該当する旨の認定が得られた場合、認定等級に照らして、後述の各損害を請求することができます。等級認定の結果は、後遺障害損害の請求の可否及び額を直接左右することになるため非常に重要です。これから後遺障害診断書を取得する予定の方、等級級認定結果に納得できていないという方は、是非一度当事務所にご相談いただくことをおすすめします。
先の後遺障害等級認定が得られた場合、該当等級に照らして算定される後遺障害逸失利益を請求することができます。
これは、その障害により労働能力が制限されることで、将来にわたって生じる経済的不利益(現実の減収に限られないもの)を推定計算したもので、基本的には、被害者の年齢(就労可能残年数)、年収、該当等級ごとに設定された労働能力喪失率に即して算出されます。もっとも、その計算式自体が専門的で複雑であることに加え、障害の種類や内容によっては必ずしも一律の計算方法が採用されているわけではありません。また、ケースによっては算定基礎収入額を幾らとするのが相当かが争点となり得ます。このため、弁護士に依頼することで、相手損保から提案を受けた額より高い後遺障害逸失利益を回収できる場合も少なくありません。
先の後遺障害等級認定が得られた場合、逸失利益に加え、当該障害が残ったこと自体に係る精神的苦痛を金銭評価した損害として、後遺障害慰謝料を請求することができます。
この後遺障害慰謝料も、基本的に該当等級に即して評価されます。もっとも、先の傷害慰謝料と同様、自賠責基準や裁判基準(弁護士基準)といった複数の基準が存在し、相手損保は、自賠責基準等に照らした低い後遺障害慰謝料額による示談を提案してくることがあります。このため、弁護士に依頼することにより、裁判基準(弁護士基準)を踏まえた適切な額まで慰謝料額を引き上げることができる場合があります。
人身事故のうち、死亡事案における典型的な損害項目や争点としては、以下のようなものがあります。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。
仕事をして収入を得ていた方や家事労働を担っていた方が事故により亡くなられた場合、ご遺族(法定相続人)の方は、被害者が生存していれば得られていたはずの収入(家事労働を金銭評価した場合の推定収入)相当額を、死亡逸失利益として請求することができます。もっとも、算定基礎収入額や生活費控除率(収入のうち生存していれば生活のために消費されたであろうと想定される分)をどの程度と捉えるかによって、算出される逸失利益の額は大きく異なり得ます。
また、被害者が稼働収入を有していなかった場合(高齢者の場合等)でも、年金受給者であった場合は年金逸失利益を請求できます。
このため、弁護士に依頼することで、相手損保から提案を受けた額より高い死亡逸失利益を回収できる場合も少なくありません。
事故により被害者が亡くなった場合、ご遺族の方は、生命を絶たれたことによる亡被害者本人の苦痛、及び大切な家族を奪われたことによる遺族自身の苦痛を金銭評価した死亡慰謝料を請求することができます。
この死亡慰謝料については、被害者の地位に照らした実務上の目安(裁判基準)が存在しますが、多くの事案において、相手損保が最初に提示してくる額は、上記目安よりも遥かに低い額です。また、実務上、加害行為の態様や事故後の対応が通常想定される域を超えて悪質な場合などは、上記目安額よりも高額な慰謝料額が認定される例もあります。このため、弁護士に依頼することで、相手損保から提案を受けた額より高い死亡慰謝料を回収できる場合も少なくありません。
物損事故事案における典型的な損害項目や争点としては、以下のようなものがあります。
これらの項目に関してお悩みの場合は、ぜひお早めに当事務所にご相談ください。
事故により車両が損傷した場合、修理費相当額を損害として請求することになります(後述の経済的全損の場合等を除く)。もっとも、被害者が選定した修理業者から取得した見積額と、相手損保が相当と考える見積額とに相違が生じることがあり、とりわけ現実の修理を選択しない場合(修理費相当額の賠償を受けて代替車両の購入を選択する場合など)は、いずれの見積額をもって損害額とするかで主張が対立することがあります。
見積額の相当性は、前提とされている修理項目や工賃単価の如何によって判断が分かれ得るところですので、疑問が残る場合は一度ご相談いただくことをおすすめします。
修理費が車両の時価額よりも高い場合(これを経済的全損と呼びます)、実務上、加害者は車両の時価相当額の範囲で賠償義務を負うとされています。このため、経済的全損事案では、修理費相当額ではなく時価相当額を損害として請求することになります。もっとも、実務上、時価額の評価方法は複数存在するところ、多くの場合、相手損保は、本来認定され得る時価額よりも低い時価額を提示してきます。相手損保から提示を受けた時価額に納得できない場合は、一度ご相談いただくことをおすすめします。
修理費が車両の時価額よりも高い場合(これを経済的全損と呼びます)、実務上、加害者は車両の時価相当額の範囲で賠償義務を負うとされています。このため、経済的全損事案では、修理費相当額ではなく時価相当額を損害として請求することになります。もっとも、実務上、時価額の評価方法は複数存在するところ、多くの場合、相手損保は、本来認定され得る時価額よりも低い時価額を提示してきます。相手損保から提示を受けた時価額に納得できない場合は、一度ご相談いただくことをおすすめします。
事故により車両の修理又は買替を余儀なくされた場合、修理又は買替までに要する期間として通常相当といえる期間については、代車費(レンタカー代)も損害として主張することができます。
この代車損害について、保険会社は双方に過失がある事案の場合は賠償できないと言ってくることが多いですが、実際には過失の有無にかかわらず請求することができます(ただし加害者の過失割合分に限ります)。また、1~2カ月程度であれば通常相当といい得る期間ですが、保険会社は多くの場合、これよりも短い期間を提案してきます。代車費について適切な賠償を受けられず困っているという場合は、一度ご相談いただくことをおすすめします。
事故により車両の修理を余儀なくされた場合、先のとおり修理費相当額の賠償を求めることになりますが、修理によって見た目や性能は元どおりになったとしても、一般的に修理歴が残ることで車両の価値が下がるということ(格落ち)が想定されます。この点の損害を評価損(格落ち損)といいますが、実務上、評価損が肯定される場合は限定されています。具体的には、国産普及車について、初度登録後の経過期間や累積走行距離が少ない車両の場合、修理費の10~30%の範囲で評価損を固定している裁判例が散見されます。また、いわゆる外車の場合は、国産普及車の場合に比して評価損が認められやすい傾向にあります。評価損の請求可否について疑問が残る場合は、一度ご相談いただくことをおすすめします。
事故により車両が全損となった場合(買替を余儀なくされた場合)は、先のとおり時価相当額の賠償を求めることになりますが、この場合は、実務上、買替諸費用の一部についても加害者の賠償義務が肯定されています。具体的には、買替諸費用のうち、①登録・届出費用、②車庫証明法定費用・代行費用、③納車手数料、④リサイクル預託金といった費目については、一般的に事故と相当因果関係を有する損害として、加害者の賠償義務が肯定されており、国産普及車の場合、これらの合計額は4~5万円程度となることが多いと思われます。
以上のほか交通事故全般に共通する典型的な争点としては、以下のとおり過失割合に関する問題が挙げれらます。
過失割合に関してお悩みの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
交通事故の過失割合については、事故類型ごとの基本的過失割合や修正要素を示した実務上の認定基準が存在しており、保険会社や我々弁護士のみならず、裁判所もこの認定基準に照らして過失割合の検討・評価を行っているのが実情です。
このため、過失割合が争点となる事案においては、自身が相当と考える割合を闇雲に主張するのではなく、上記認定基準に引き付けて説得的な主張を行う必要があります。もっとも、事案によっては認定基準中のどの類型に該当する事故と捉えるべきかや、修正要素の適用の有無について、当事者間で主張が対立することも少なくありません。相手損保から提示を受けた過失割合に納得できないという場合は、一度ご相談いただくことをおすすめします。
上記のとおり過失割合については認定基準が存在しますが、認定基準への当てはめに際しては、大前提として事故態様の特定が必須となります。
事故態様の如何によっては認定基準に照らした結論は真逆にもなり得ますので(例えばどちらがセンターラインを超過したかに争いがある事案など)、事故態様自体に争いがある場合は、自身が主張する事故態様を立証できるかが最も重要といえます。最近ではドライブレコーダーが普及し、映像による客観的な立証が可能な事案も増えていますが、これがない場合は、周辺施設の防犯カメラ映像の入手を試みる、警察等が作成した刑事記録の取得を試みるといった方法により、立証資料の収集を目指すこととなります。また、このような立証資料がいずれも得られない事案の場合は、その点を踏まえた現実的な交渉を行うことも重要です。
事故態様自体に争いがある場合は、証拠収集の可否や適当な交渉方法などについて、一度ご相談いただくことをおすすめします。
交通事故への幅広い対応と豊富な解決実績
当事務所の所属弁護士は、物損事故、軽微なむち打ち事故から、後遺障害が残る重大事故、死亡事故まで、多数の解決実績があります。できるだけ早い段階でご相談ください。
交渉はすべて弁護士が行います
加害者や相手側の保険会社との交渉は、すべて弁護士が引き受けます。当事者同士で直接話をする必要はなく、交渉に同席していただく必要もありません。
「弁護士費用特約」をご利用いただけます
弁護士費用特約に加入されている方は、弁護士費用を保険会社に支払ってもらえます。ご相談の予約の際に、その旨をお伝えください。また、特約の加入がない方でも、初回のご相談時に費用について丁寧にご案内いたします。