費用 Price

[ 費用の種類 ]

弁護士費用には、以下のような性質の費用があります。

法律相談料 弁護士が依頼者に対して行う法律相談の対価。
書面による鑑定料 弁護士が依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価。
着手金 性質上、成功・不成功のある事件等について、弁護士が依頼者から事件等の依頼を受ける際に受け取る委任事務処理の前払い対価。
※結果の成功・不成功にかかわらず受任時に発生します。
報酬金 性質上、成功・不成功のある事件について、委任事務処理の結果の成功の程度に応じて弁護士が依頼者から受け取る委任事務処理の後払い対価。
※着手金とは別に発生します。
手数料 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の前払い対価。EX.内容証明郵便通知作成手数料、各種契約書作成手数料等。
顧問料 顧問契約の締結によって行う一定の法律事務の対価
日当 弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価(委任事務処理自体による拘束は除く)。
※交通費(実費)とは別に発生します。
実費 印紙代、切手代、通信料、謄写料、交通費等々、委任事務処理のために対外的に発生する費用。

[ 信州総合法律事務所の
弁護士費用 ]

経済的利益の設定方法などが事案の内容や個別の事情により異なることから、
事件処理等を踏まえて、個別・具体的にご説明させていただきます。
また、事件処理等を委任いただく場合は、予め費用の額又は計算方法を明記した委任契約書を締結させていただきますので、
特段の事情変更がない限り、事件処理開始後に想定外の費用が発生することはございません。

  • 法律相談料

    法律相談料
    30分あたり 5,500円(税込)

    ※個人のご相談者様について、経済的な要件を満たし法テラスの法律相談援助制度をご利用いただける場合には、法律相談料は無料となります。ただし、制度上、回数に上限があります。詳しくはご相談の際などにお尋ねください。

    1回の法律相談の上限は、概ね1時間程度とさせていただきます。

  • 相続問題に関する弁護士費用

    1. 遺産分割・遺留分侵害額請求事件の着手金・報酬金

    対象となる相続分(遺留分)の時価相当額を経済的利益の額として、以下の表により算出される額とします。

    経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
    125万円以下の場合 11.0万円 17.6%
    125万円を超え300万円以下の場合 8.8%
    300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+ 9.9万円 11.0%+19.8万円
    3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

    ※着手金は手続段階ごとに発生しますが、例えば交渉代理に引き続いて訴訟代理をお引受けする場合、 訴訟代理に係る着手金は、交渉代理の着手金の1/2相当額又は11万円のうち高い方の額とします。
    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

    2. 遺産分割協議書・遺言書等の作成手数料

    類型 手数料(税込) 備考
    定型 簡易な場合 5.5万円~ 公正証書化する場合は左記額に3.3万円(税込)を加算する
    複雑な場合 11.0万円~
    非定型 22.0万円~

    ※このほかに実費を別途頂戴します。

    3. 相続放棄の手数料

    類型 手数料(税込)
    定型・簡易な場合 5.5万円~
    複雑・特殊な事情がある場合 11.0万円~

    ※このほかに実費を別途頂戴します。

  • 交通事故に関する弁護士費用

    1. 損害賠償請求事件の着手金・報酬金

    損害賠償請求額・回収(排斥)額を経済的利益の額として、以下の表により算出される額とします。
    弁護士費用特約にご加入の場合は、同特約による補償上限額を超える部分のみが自己負担となります。

    経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
    125万円以下の場合 11.0万円 17.6%
    125万円を超え300万円以下の場合 8.8%
    300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11.0%+ 19.8万円
    3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
    3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

    ※着手金は手続段階ごとに発生しますが、例えば交渉代理に引き続いて訴訟代理をお引受けする場合、 訴訟代理に係る着手金は、交渉代理の着手金の1/2相当額又は11万円のうち高い方の額とします。
    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

  • 労災・労働問題に関する弁護士費用

    1. 労災事故に基づく損害賠償等請求事件の着手金・報酬金

    損害賠償等請求額・回収(排斥)額を経済的利益の額として、以下の表により算出される額とします。

    経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
    125万円以下の場合 11.0万円 17.6%
    125万円を超え300万円以下の場合 8.8%
    300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11.0%+ 19.8万円
    3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
    3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

    ※着手金は手続段階ごとに発生しますが、例えば交渉代理に引き続いて訴訟代理をお引受けする場合、 訴訟代理に係る着手金は、交渉代理の着手金の1/2相当額又は11万円のうち高い方の額とします。
    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

    2. 未払賃金請求事件の着手金・報酬金

    未払賃金請求額・回収額を経済的利益の額として、前記表により算出される額とします(※注記同様)。

    3. 解雇無効等に基づく地位確認事件の着手金・報酬金

    [月額基本給額×(解雇等処分時から受任時までの経過月数+12カ月)]を経済的利益の額として前記表により算出される額とします(※注記同様)。

  • 離婚問題に関する弁護士費用

    1. 離婚等請求事件の着手金・報酬金

    離婚請求及びこれに伴う各種付随請求を含め、以下の額とします。

    手続 着手金(税込) 報酬金(税込)
    交渉代理 22.0万円~ 着手金と同額~
    (下記注参照)
    調停代理 27.5万円~
    訴訟代理 33.0万円~

    注)財産分与、養育費、慰謝料等の付随請求に関して権利を確保(請求を排斥)した場合は、以下の表により算出される額と着手金の額とを比較し、高い方を報酬金の額とします。

    付随請求に係る経済的利益の総額 報酬金(税込)
    300万円以下の場合 17.6%
    300万円を超え3000万円以下の場合 11.0%+19.8万円
    3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151.8万円
    3億円を超える場合 4.4%+811.8万円

    ※着手金は手続段階ごとに発生しますが、例えば交渉代理に引き続いて調停代理をお引受けする場合、 調停代理に係る着手金は交渉代理の着手金の1/2相当額、さらに引き続いて訴訟代理をお引受けする  場合、訴訟代理の着手金は既発生着手金総額の1/2相当額とします。
    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

    2. 不貞慰謝料請求事件の着手金・報酬金

    慰謝料請求額・回収(排斥)額を経済的利益の額として、以下の表により算出される額とします。

    経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
    125万円以下の場合 11.0万円 17.6%
    125万円を超え300万円以下の場合 8.8%
    300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11.0%+ 19.8万円

    ※着手金は手続段階ごとに発生しますが、例えば交渉代理に引き続いて訴訟代理をお引受けする場合、 訴訟代理に係る着手金は、交渉代理の着手金の1/2相当額又は11万円のうち高い方の額とします。
    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

  • 債務整理・破産に関する弁護士費用

    1. 任意整理事件の着手金・報酬金

    類 型 着手金(税込) 報酬金(税込)
    残債務がある場合 債権者1社あたり3.3万円~ 0円
    完済している場合 0円 過払金回収額×22.0%

    ※このほかに実費を別途頂戴します。

    2. 自己破産等申立事件の着手金・報酬金

    類 型 着手金(税込) 報酬金(税込)
    事業者以外の個人の場合 27.5万円~ 原則0円
    個人事業主・法人の場合 55.0万円~

    ※債権者数、保有財産の規模・種類、破産に至る経緯等に照らし想定される業務量等に応じ、相当というべき着手金を決定します。
    ※例えば、免責許可決定を得るために、着手金決定時に想定した範囲を超えて特別な業務を要した事案等の場合は、別途協議のうえ報酬金をいただくことがあります。
    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

    3. 民事再生申立事件の着手金・報酬金

    類 型 着手金(税込) 報酬金(税込)
    事業者以外の個人の場合 33.0万円~ 原則0円
    個人事業主・法人の場合 110.0万円~

    ※債権者数、保有財産の規模・種類、破産に至る経緯等に照らし想定される業務量等に応じ、相当というべき着手金を決定します。
    ※例えば、免責許可決定を得るために、着手金決定時に想定した範囲を超えて特別な業務を要した事案等の場合は、別途協議のうえ報酬金をいただくことがあります。
    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

  • 成年後見等に関する弁護士費用

    1. 後見開始審判等申立の着手金・報酬金

    類 型 着手金(税込) 報酬金(税込)
    標準的な事案の場合 22.0万円~ 11.0万円
    複雑・特殊な事情が含まれる場合 27.5万円~

    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

    1. 後見開始審判等申立の着手金・報酬金

    類 型 手数料(税込)
    契約内容が簡易・定型の場合 14.3万円~
    契約内容が複雑・特殊な場合 19.8万円~

    ※公証人との連携、公証役場での作成立会等を含みます。
    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

  • 不動産問題に関する弁護士費用

    1. 所有権確認事件の着手金・報酬金

    土地の時価額(建物の場合、建物の時価額にその敷地の時価額の3分の1の額を加算した額)を経済的利益の額として、以下の表により算出される額とします。

    経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
    125万円以下の場合 11.0万円 17.6%
    125万円を超え300万円以下の場合 8.8%
    300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11.0%+ 19.8万円
    3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
    3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

    ※着手金は手続段階ごとに発生しますが、例えば交渉代理に引き続いて訴訟代理をお引受けする場合、 訴訟代理に係る着手金は、交渉代理の着手金の1/2相当額又は11万円のうち高い方の額とします。
    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

    2. 明渡請求事件の着手金・報酬金

    目的不動産の時価の2分の1に相当する額を経済的利益の額として、前記表により算出される額とします(※注記同様)。

  • 消費者問題に関する弁護士費用

    1. 不当利得返還・損害賠償等請求事件の着手金・報酬金

    不当利得返還・損害賠償等請求額・回収(排斥)額を経済的利益の額として、以下の表により算出される額とします。

    経済的利益の額 着手金(税込) 報酬金(税込)
    125万円以下の場合 11.0万円 17.6%
    125万円を超え300万円以下の場合 8.8%
    300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9.9万円 11.0%+ 19.8万円
    3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
    3億円を超える場合 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

    ※着手金は手続段階ごとに発生しますが、例えば交渉代理に引き続いて訴訟代理をお引受けする場合、 訴訟代理に係る着手金は、交渉代理の着手金の1/2相当額又は11万円のうち高い方の額とします。
    ※このほかに日当(長距離移動を要する場合のみ)及び実費を別途頂戴します。

  • 顧問契約に関する弁護士費用

    1. 顧問料

    月額5.5万円(税込)を標準的な目安額とし、 法人の規模、想定される継続的業務の内容・量等に応じ、協議のうえで決定させていただきます。まずはお気軽にお問い合せください。

    2. 個別の事件処理を委任いただく場合の費用

    報酬基準規程に基づく原則額を基礎として、10~30%の範囲で減額調整させていただきます。
    具体的な減額率は、対象事件の内容等に照らして、協議のうえで決定させていただきます。